名古屋市南区にて屋根からの雨漏りで瓦の葺き替えリフォームの完了!安全対策で設置した足場解体を行い行政手続きも完了

安全対策で設置した仮設足場を作業の完了と共に解体します

作業完了した屋根全体の様子

名古屋市南区で、瓦屋根が沈殿していて雨漏りが発生していた建物リフォーム工事の進捗状況をお伝えします。
前回の現場ブログでは、屋根の葺き替え作業が完了し、全体の掃除を行っていました。

今回の現場ブログでは、安全対策として設置されていた作業足場の解体の様子をご紹介します。
前回の作業が終わり、次の段階に進んでいる様子をご覧いただけます。

設置していた仮設足場を作業が完了したので解体作業に入ります

作業が完了して仮設足場の解体作業にはいります

リフォーム工事が完了し、屋根が沈んで雨水が侵入していた雨漏りの修復作業がすべて終了しました。
さらに、足場屋さんとの打ち合わせを経て、落下防止のために設置されていた仮設足場を撤去作業の段取りをしていただきました。
これにより、仮設足場の解体工事が無事に完了してすべての工事の完了となります。

養生シートが風に吹かりますので出来るだけ天気のいい日で作業がしたいです

仮設足場の設置や撤去作業には天候が非常に重要です。
晴天で風のない穏やかな日が最適です。
足場の材料に体重を乗せながら組み上げたり解体する作業は、雨天時には危険が伴います。
強風や雷が鳴っているような天候では作業が中止されることもあります。
安全を考慮して、仮設足場の設置や撤去作業は穏やかで風のない日に行うことが重要です。
事故を防ぎ、作業をスムーズに進めるためにも、天候に注意して作業を行いましょう。

足場全体に貼っていた養生シートを一枚ずつ取り外します

足場から養生シートを外します

養生シートを取り外す際には、まずは設置している仮設足場から、上段から下段にかけて一枚ずつ丁寧に取り外していきます。
養生シートは仮設足場に縛られていたため、縛りを取ると風が強い日などに煽られやすくなります。
そのため、屋根上で作業をしている足場屋さんのバランスが崩れる可能性もあります。
また、養生シートが風に煽られ過ぎて付近の電線に引っかかる可能性も無視できません。
その際は、風に煽られないように養生シートを包みながら取り外すことも考えられます。
安全を最優先に、慎重に作業を進めることが重要です。

道路を占有しているのでガードマンも手配します

道路に足場がはみ出している場合は、道路交通法違反となります。
そのため、地域の土木事務所に申請した道路占有許可を取得し、ガードマンを配置して道路交通の安全を確保しています。
工事を行う際は、周辺環境に配慮し、安全を最優先に考えることが重要です。

道路や側溝に足場や材料がはみ出して設置する場合は道路占有許可の申請が必要です

道路占有許可をとった看板のシール

工事現場において、敷地が狭く建物が敷地いっぱいに建っている場合など、歩行者用道路に仮設足場を設置せざるを得ない状況が発生することがあります。
また、工事物件に作業で使用する材料などを搬入する前に、一時的に道路にはみ出してしまう場合もあるかもしれません。
このような状況で、作業を行っていない夜間も含め、道路にはみ出した状態のまま放置せざるを得ない場合は、地域の土木事務所に【道路占有許可】を申請し、許可を取得しなければなりません。
これは、元請業者として最低限行わなければならない重要な作業です。
申請を行い、道路占有許可を取得できましたら、今度は現場付近に立て看板を設置したり、仮設足場の一部に掲示物を設置するなどして、近隣の方々や歩行者に許可を受けている旨を周知する必要があります。

仮設足場の部材を屋根の上段から順序良く取り外して行きます

足場の部材を屋根の上の方から順序良く取り外します
取りはずした足場材を下の職人さんに降ろします

落下防止のために設置していた養生シートをすべて取り外すことができましたら、いよいよ仮設足場の解体作業に取り掛かります。
足場の部材は、上段から順次下段に向けて丁寧に解体していきます。
上段で取り外した足場の部材は、屋根の上にそのまま置いておくことはできませんので、地上にいる作業員に手渡しながら、安全に作業を進めていきます。

仮設足場の解体作業が完了しました

仮設足場を上から下に取り払い、全て解体作業が完了した際に、作業が無事に終了しました。

申請した先の土木事務所に道路占有許可の完了報告書などを作成して提出します

完了報告書を土木事務所に提出
最終検査の提出義務があります

「作業に関してすべて完了しました」と以前の記事で書きましたが、実際にはここから、土木事務所に提出する書類やお客様にご報告する書類などを作成する作業が残っております。
※ お客様にご報告する書類に関しては、次回以降の工事ブログまたは施工事例で詳しくご紹介したいと思います。

今回は、道路に仮設足場を設置していたため(もちろん、近隣の土木事務所と警察署には必要な書類を提出済みです)、土木事務所に完了報告として提出する書類を作成する作業についてご説明いたします。
仮設足場を解体撤去した後、『工事完了書』と『検査調査書』に必要事項を記入し、道路にはみ出した部分の方角から、『仮設足場の撤去工事開始前』と『仮設足場の撤去工事完了後』の写真を同じアングルで撮影したものをまとめて提出いたします。
※ 写真撮影のアングル・方角は、申請書を作成する際に土木事務所から指示がある場合もございます。

弊社では、このような申請手続きなどの対応も行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
特に、仮設足場や材料などを道路に置いておくための道路占有許可申請など、各種申請手続きを承っております。

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