名古屋市南区にて築年数経過建物の屋根雨漏り!点検調査と道路占有許可申請のための調査!

作業が依頼されたときに仮設足場が設置出来るか調査

この狭い範囲からしかハシゴが設置できません

名古屋市南区にお住まいのお客様より、築年数が経過し、経年劣化が進んでいる建物の屋根から雨漏りが発生し、室内が使用できない状態になっているとのご相談をいただきました。
前回のブログ記事では、屋根瓦の沈下や倒れなど、経年劣化による問題箇所を調査した様子をお伝えしました。
現地を丁寧に確認し、問題の原因を特定するプロセスについてご紹介しました。

道路に面した敷地の東面の状態

道路いっぱいに敷地がありました
道路にはみ出しての足場設置になりそうです

屋根工事の全工程において、作業足場の設置に関する問題が発生することがあります。
例えば、建物の東面には敷地一杯に建物が建っており、作業をする際に安全対策で設置する予定の作業足場の設置する範囲が確保できない場合があります。
このような状況では、屋根から少し離れて足場を取り付ける必要があり、道路に足場の部材がはみ出してしまう可能性があります。

道路幅が狭くない場合でも、道路にはみ出す部分も工事期間中の間、愛知県から借り受けるための道路占有許可書が必要になります。
この許可を取得するためには、地区の土木事務所に申請する必要があります。
お客様には占有許可の申請代金などが発生しますが、安全な工事を行うためには必要な手続きです。

作業足場の設置に関する問題が発生した際には、事前に地域の警察署や道路管理者に連絡し、許可を取得することが重要です。
安全を確保しつつ円滑な工事を進めるために、近隣の方々との配慮や協力が不可欠です。

こちらの道路自体が狭いので歩行者に気をつけます
道路が狭くて車は通り抜けできません

北側の道路 についても、足場が道路にはみ出すため、前述の道路占用許可の対象となります。
ただし、北側前面道路は幅員が狭く、自動車の通行は物理的に困難な状況です。
そのため、足場設置にあたっては、歩行者、自転車、バイク等の通行に十分配慮し、安全に作業を進めてまいります。

なお、北側および前述の東側面 は、いずれも敷地境界線いっぱいに建物が建っているため、両側面 において道路占用許可を取得する必要がございます。

道路をはみ出してしまう場合は地域の土木事務所で道路占有許可を申請が必様です

仮設足場の設置に関して、常に慎重に考えています。
工事を行う際には、建物の東面と北面に仮設足場を設置する際に道路にはみ出してしまう可能性があることを考慮しています。
工事の依頼が確定した後は、地域の土木事務所で道路占有許可書を申請する必要があります。
安全を考慮して、仮設足場の設置についてもお客様にご協力をお願いしています。

当ブログでは、協力業者さんのことを国家としての正式な用語である「下請け」と呼ぶことはせず、お客様と一緒に建物を良くするために「協力業者さん」と呼んでいます。
お互いに協力して建物を良くしていくことを目指しているため、丁寧な言葉遣いを心がけています。

協力業者さんの車両の駐車位置として

お客様の敷地内の駐車場をお借りしました
作業予定地までの少し区間を歩行していきます

雨樋補修の初動調査時には、駐車場や材料運搬の車両位置などを確認する必要があります。
お客様から敷地の駐車場を作業期間中に貸していただけるというありがたいお話をいただきました。
通常、駐車スペースに余裕がない場合は近隣のコインパーキングを探したりすることもありますが、今回はその心配がいりません。
作業車の駐車に関しても、初動調査段階で確認作業を行います。

ただし、お客様の敷地周辺の道路が狭すぎる場合は、作業車の乗り入れが困難な場合があります。
そのような場合は、初動調査において雨漏り点検をお断りさせていただくこともあります。
安全かつ円滑な作業のために、状況を丁寧に確認させていただきます。

点検終了してお客様にご報告など

屋根の点検が完了しましたので、お客様に雨漏り点検の結果をお伝えいたしました。
点検時に撮影した写真を使用して、詳細な説明をさせていただきました。

その後、工事の提案として、屋根の状態が悪い部分は葺き替えをお勧めしております。
提案内容に基づいてお見積りを作成させていただきました。

ヤマムラ建装 株式会社では

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