名古屋市中区【仮設足場解体】建物の外装リフォーム完了!安全対策で設置した足場解体から道路使用許可まで!

外装リフォーム完了!足場解体と安全対策の全て

01.名古屋市中区 足場解体作業 作業終了後に足場の解体作業に入ります。

名古屋市中区で進めていたお客様の建物の外装リフォーム工事が、ついにすべての工程を終えました!
お客様のベランダや外壁が新しく生まれ変わり、これで安心して快適にお過ごしいただけます。
リフォーム工事中、職人の安全確保はもちろん、近隣の皆様の安全にも最大限配慮し、仮設足場(かせつあしば)を設置していました。
仮設足場とは、建物の周りに組み立てる一時的な作業用の足場のことで、高所での作業を安全に行うために不可欠なものです。
全ての作業が完了した今は、この仮設足場を解体する作業へと移ります。

今回、お客様のお住まいが交通量の多い道路に面していたため、足場の解体作業は特に慎重に行う必要がありました。
そこで、専門のガードマンを手配し、交通誘導をしてもらいながらの作業となりました。
ガードマンによる交通誘導は、通行される方々の安全を確保し、スムーズな交通の流れを維持するために非常に重要です。

足場の解体は、ただ単に組み立てたものを逆の手順で外していくだけではありません。
高所での作業であるため、部材の落下防止を徹底し、周囲の安全を常に確認しながら、経験豊富な職人が細心の注意を払って進めます。
一つ一つの部材を丁寧に解体し、地上へと運び出す様子は、まさに職人技の連続です。

私たちはお客様の住まいだけでなく、近隣の皆様の安全と快適な暮らしにも配慮し、工事の最初から最後まで責任を持って取り組んでいます。
名古屋市中区で外装リフォームや足場に関するご相談がありましたら、どうぞ安心して私たちにお任せください。

工事現場の安全を守る!ガードマンによる交通誘導と徹底した安全対策

02.名古屋市中区 足場解体作業 足場の解体作業時にはガードマンも手配しました。

特に、足場の解体作業は高い場所での作業が伴い、部材を運び出す作業も発生するため、周囲の安全管理が非常に重要になります。
そこで弊社では、解体作業当日、ガードマンを手配し、安全対策を徹底して作業に臨みました。
ガードマンは、通行する歩行者や車両の交通整理を行い、工事現場への接近を防ぐことで、予期せぬ事故を未然に防ぎます。
彼らがいることで、作業中の職人たちも安心して自身の作業に集中できます。

足場部材の落下防止対策を万全にしていても、万が一の事態に備えることはプロとして当然の配慮です。
ガードマンの存在は、お客様やご近所の皆様に「安全な工事をしている」という安心感をお届けすることにも繋がります。

足場解体の第一歩!養生シートの安全な取り外し方とは

03.名古屋市中区 足場解体作業 足場に結束された養生シートを解きます。

この養生シートは、風の影響を受けないよう、足場の部材にたくさんの紐でしっかりと固定されています。
シートには紐を通すための専用の穴が開いており、足場の縦方向の部材(柱のような部分)に、上から下まで細かく縛り付けてあったんです。

さて、足場を解体する最初のステップが、この養生シートを外す作業です。
ただ単に紐をほどいていくわけではありません。
最上段から順番に、すべての紐を慎重に緩め、丁寧にシートを取り外していきます。
これは、シートが風にあおられて思わぬ事故に繋がったり、周囲に迷惑をかけたりしないための重要な工程です。

高い場所での作業となるため、職人たちは安全帯を装着し、常に周囲の状況を確認しながら作業を進めます。
一枚一枚、丁寧にシートを剥がしていく様子は、まるで建物のベールを剥がしていくかのようです。
この地道な作業があってこそ、安全かつスムーズな足場解体が実現するのです。

大きな養生シートを安全に地上へ!熟練の技とチームワーク

04.名古屋市中区 足場解体作業 養生シートは敷地内に落としておきます。

この養生シート、一枚一枚が想像以上に大きなサイズなんです。
そのため、足場の高い位置で、紐をほどきながらきれいにシートを畳んでいくことは、現実的に不可能な作業となります。
風の影響も受けやすく、無理に畳もうとすると、かえって危険が増してしまうこともあります。

そこで私たちは、まず紐を緩めて固定を解除した養生シートを、そのままの状態で丁寧に地上へと降ろしていきます。
高い場所から大きなシートを安全に降ろす作業は、熟練の技術とチームワークが求められます。
シートが風にあおられないよう、また周囲に落下しないよう、細心の注意を払いながら作業を進めます。

地上に降りた養生シートは、一旦一箇所にまとめて置かれます。
そして、足場の解体作業がすべて終わった後、最後にまとめてきれいに畳んでいきます。
この一連の作業も、効率的かつ安全に進めるための私たちの工夫の一つなんです。

足場本体の解体作業!高所作業のプロが魅せる職人技と安全管理

07.名古屋市中区 足場解体 建物屋根上から道路下まで降りるように解体します。
06.名古屋市中区 足場解体 建物を平行に回りながら階下まで解体します。

養生シートがなくなったら、いよいよ足場本体の解体です。
足場の解体は、組む時とは逆の順序で、屋根の上の最上段から順番に行っていきます。
ただ単に上から下へ解体するのではなく、最上段の部材を建物に沿って一周、横方向に移動しながら慎重に取り外していきます。

この作業は、非常に高い場所で行われるため、職人たちの熟練した技術と、息の合ったチームワークが不可欠です。
一段ずつ、上から確実に部材を取り外し、地上へと降ろしていきます。
重い足場部材を安全に運び下ろすため、専用の昇降装置を使ったり、複数人で協力したりしながら、細心の注意を払って作業を進めます。

足場の部材がすべて取り外され、建物の「元の部分」、つまり地面に接していた足場の基礎部分まで完全に撤去されると、足場解体作業は完了です。
こうして、何週間も建物を覆っていた足場がきれいになくなり、真新しいベランダや外壁が現れます。

効率的かつ安全に!解体された足場部材の運搬とロング車の活用

05.名古屋市中区 足場解体 取りはずした足場材料を運び出します。

解体された足場の部材は、地上へと降ろされた後、そのまま運搬用のトラックへと積み込んでいきます。
部材が落下したり、走行中に崩れたりしないよう、一つ一つをしっかりと固定し、きれいに積み込むことが重要です。
見慣れない方からすると、ただ積んでいるように見えるかもしれませんが、これも職人の経験と技術が光る作業なんです。

足場の部材には、長いものも多くあります。
そのため、私たちは「ロング車」と呼ばれる、荷台の長さが一般的なトラックよりも長い車両を好んで使用します。
ロング車を使うことで、長い部材も安定して積載でき、効率的かつ安全に運搬することが可能になります。
これにより、何度も往復する必要が減り、近隣の皆様へのご迷惑も最小限に抑えられます。
全ての足場部材が積み込まれ、現場からトラックが発進するまでが、私たちの責任ある仕事です。

足場解体後の重要手続き!「道路占用許可」の完了報告と行政手続き

08.名古屋市中区 足場解体 全ての足場を解体して作業の完了となります。

解体した足場部材は、すべて運搬トラックに積み込み、作業の初めに取り外した養生シートもきれいに畳んで積み込みました。
これで、仮設足場に関するすべての作業が完了です。
今回の工事では、お客様のお住まいが道路に面しており、設置した仮設足場の一部が道路にはみ出す形になっていました。
このような場合、道路の安全な利用を確保するため、事前に区役所などの土木事務所へ「道路占用許可(どうろせんようきょか)」を申請し、許可を得る必要があります。
これは、工事期間中に道路の一部を一時的に使用するための行政手続きです。

足場の解体が完了した後は、この道路占用許可に関わる重要な書類作成が待っています。
私たちは、土木事務所へ提出する「工事完了書」と「検査調査」という書類に必要事項を記入しました。
さらに、道路にはみ出していた部分について、土木事務所からの指示に基づき、「足場撤去工事開始前」と「足場撤去工事完了後」の写真を同じアングルから撮影し、まとめて提出します。
これにより、道路が元の状態に戻ったことを行政に報告するわけです。

リフォーム工事で知っておきたい!「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いと看板設置の義務

09.名古屋市中区 足場解体作業 道路占有許可書看板。

リフォーム工事で仮設足場を組む際、「道路使用許可」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
実はこの許可、大きく分けて2種類あることをご存じでしょうか?
今回は、よく混同されがちな「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いについて分かりやすくご説明します。

道路占用許可(どうろせんゆうきょか)とは?

これは、仮設足場や工事材料などを24時間、継続的に道路に置いておく場合に必要となる許可です。
工事期間中、道路の一部を「占拠」することになるため、その地域の土木事務所(名古屋市なら区役所の土木課など)に申請し、許可を得る必要があります。
私たちがお客様のベランダ工事で足場を組んだ際も、道路にはみ出す部分があったため、この許可を申請しました。

道路使用許可(どうろしようきょか)とは?

こちらは、工事車両やトラックを一時的に道路に停めて、材料の搬入出を行ったり、作業のためのスペースとして短時間だけ道路を使用したりする場合に申請する許可です。
道路の交通に影響を与える可能性があるため、その地域の警察署に申請を行います。
このように、設置物を継続的に置く場合は「道路占用許可」、一時的に道路を使用する場合は「道路使用許可」と、申請先も目的も異なります。

そして、これらの許可を得て工事を行う場合、仮設足場や立て看板に、許可済みの旨を示す看板を設置することが義務付けられています。
の看板には、許可番号や工事期間、連絡先などが記載されており、近隣の皆様や通行される方々が安心して工事現場のそばを通れるようにする役割があります。

もし、お近くの工事現場で道路にはみ出して作業が行われているのに、写真のような許可を示す看板が掲示されていない場合は、管轄の警察署に連絡して確認してみることをおすすめします。
私たちのようなプロの業者であれば、こうした法的な手続きもきちんと行い、お客様と近隣の皆様に安心して工事を任せていただけるよう努めています。

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