年始初めのご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます。
新しい年となり、ヤマムラ建装株式会社では、雨漏り・天上の雨染み・雨水浸水・自然災害によってできた雨の浸入強路など、お困りになっているお客様のご相談に乗っていきたいと思っています。
雨漏りなど以外にも、お住いの家の修繕リフォームや不具合など、小さな話でもいいので一度お問い合わせください。
皆様のお役に立てるよう努めていく所存でございます。
本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
目次
現場作業で前準備で道路使用許可の申請準備
屋根リフォーム工事や建物リフォーム作業などで、安全対策として設置すべき仮設足場が設置できない場合、周辺の道路に足場がはみ出してしまう可能性があります。
このような場合、作業車両や運搬車が歩行者の通行を妨げる状況になる可能性があります。
その際は、作業現場周辺の道路に対しては、地域の警察署に道路使用許可書を申請する必要があります。
道路使用許可書を申請した後は、作業現場や仮設足場などに申請内容を掲示することが求められます。
これにより、周辺の道路に足場が設置されていることや作業が行われていることを周囲の方々に分かりやすく伝えることができます。
安全かつ円滑な工事の進行のために、地域の規則や手続きに従い、適切な許可を取得することが重要です。
足場工事において、敷地をはみ出して道路に仮設足場を架ける場合は、地域の土木事務所に【道路占有許可申請書】を記入して申請する必要があります。
この書類は現場での仮設足場に掲示し、作業に携わる全員が所持する必要があります。
道路使用許可書と同様に、安全を確保するために必要な手続きですので、注意して手続きを行いましょう。
道路使用許可書と道路占有許可書の違いとは
道路使用許可とは、作業現場周辺に重機やトラックなどを道路に停める際に必要な許可書です。
この許可書は、管轄する警察署に申請する必要があります。
一方、道路占有許可書は、作業現場周辺の道路上に仮設足場や材料を置く必要がある場合に必要となります。
この許可書も申請が必要で、日夜道路上に設置する場合には特に重要です。
申請書には細かい内容が記載されていますが、警察署や土木事務所は詳細な指示を出してくれることは少ないため、申請書別紙を添付することが必要です。
特に土木事務所では、担当者が不在の場合もあるため、事前に電話でアポイントを取っておくとスムーズです。
なお、リフォーム工事や建設現場で、道路が工事車両や足場、材料で混雑して歩行が困難な状況になっている場合、道路使用許可書や道路占有許可申請の看板が掲げられていない場合は、速やかに最寄りの警察署の生活安全課、交通課に通報してください。
これにより、元請け業者が申請を始めるまでに2〜3週間は静かな状態を楽しむことができるでしょう。
安全な作業環境を保ちたいなら、周囲の方々にも配慮をお願いしたいものですね。
道路にはみ出す分の仮設足場の設置予定を図面などで記載していきます
工事を行う際には道路に足場がはみ出す場合、東西南北の寸法を計測し、申請が必要な部分の寸法を記入しています。
道路に足場がはみ出してしまうと、道路交通法違反になる可能性があり、通行人の安全性にも影響するため、注意が必要です。
工事を円滑に進めるためにも、事前に寸法を正確に計測し、申請手続きを適切に行うことが重要です。
仮設足場の立面設置図を描く作業は、絵心がない私にとって苦手な作業です。
しかし、設置間隔や取り付け寸法などを記入しながら図面を書いていくことで、警察署や土木事務所が『こんな感じの設置イメージ』を理解してもらいやすいです。
これまでの経験から言えば、完璧な絵を描かなくても許容されることがあります。
『仮設足場の立面設置の図を描く際のポイント』
仮設足場の立面設置の図を作成する際には、設置間隔や足場の取り付け寸法などを記入しながら図面を作成していきます。
絵を描くのが苦手な方でも、綺麗に描かなくても大丈夫です。
警察署や土木事務所などが求めるのは、設置予定の仮設足場の部分的な説明図です。
例えば、道路に側溝の位置での設置方法や、倒壊を防ぐためのアンカー設置の場所、ジャッキーベース周辺の状況などを絵に描いて説明する書類が必要となります。
これにより、設置予定の仮設足場の構造や配置が明確になり、安全性を確保することができます。
道路を使用している分は使用料が発生しますよ
道路にはみ出した部分の計算や積算については、平面図を基にして行います。
その寸法分を使用料として申請期間の日数で掛け合わせ、工事が始まる前に支払いを行います。
このため、道路占有許可書や道路使用許可書は使用期間中は有料であり、無料ではありません。
おそらく、お見積書にもその費用が詳細に記載されているでしょう。
道路に関する許可にかかる費用については、工事計画を立てる際にしっかりと把握しておく必要があります。
最後に弊社の考えとして
屋根工事において、作業現場では基本的に仮設足場を設置するようにしています。
これは、作業する職方さんの安全や、転落などの労災事故が発生した際にお客様に被害が及ばないようにするためです。
そのため、弊社では仮設足場を基本設置する方針を採っています。
この取り組みに伴い、申請書類の提出代行費やガードマン代など、直接工事には関わらない副作業にお客様にご負担がかかる場合がありますが、それらの費用については御見積書の項目として明確に記載させていただきますので、ご確認いただければ幸いです。
また、稀なケースとして、周辺道路が狭すぎて工事車両や仮設足場の設置スペースが確保できない場合も考えられます。
そのような状況では申請が通らない可能性もありますので、その際には初動調査の段階でスペースなどを適切に判断させていただきます。
安全を最優先に考え、お客様に安心して工事をご依頼いただけるよう努めてまいります。